資産運用に関するQ&A
株式の税金
株式にかかる税金について教えてください。
質問日:2022/06/16
株式投資を行ったときに生じる利益としては、①配当金と②譲渡益があります。これらの利益に対しては税金がかかります。
1.配当金
上場株式などの配当金は、「配当所得」として20.315%の税率で課税されますが、源泉徴収のみで申告不要です。
もっとも、確定申告をすることもできます。確定申告する場合は総合課税と申告分離課税が選択できます。
総合課税の場合には配当控除できます。配当控除率は課税総所得の金額により異なり、所得税については配当所得の10%又は5%、住民税については配当所得の2.8%又は1.4%が算出税額から差し引かれます。課税所得が低い場合には税率が低くなるため、申告分離課税よりも税額が安くなる場合があります。
申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失や繰越損失と損益通算できます。そのため、損失が出ている場合には、申告分離課税を選択すると節税できる場合があります。
2.譲渡益
売却によって得た上場株式の譲渡益は、申告分離課税として、税率20.315%で課税されます。譲渡損益は、1年間(1月1日から12月31日まで)の上場株式などの売却収入から購入代金や売買手数料などの費用を差し引いて計算します。
また、上場株式等の譲渡損失や繰越損失と損益通算が可能となっており、損益通算により控除しきれない譲渡損については、3年間の繰越控除をすることができます。
上場株式等の譲渡損益については、確定申告が原則として必要とされています。
もっとも、特定口座を開設している場合には、証券会社などから送られる特定口座年間取引報告書によって、簡易に申告を行うことができます。
また、源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座の上場株式等の譲渡による所得は原則として、確定申告は不要です。ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
1.配当金
上場株式などの配当金は、「配当所得」として20.315%の税率で課税されますが、源泉徴収のみで申告不要です。
もっとも、確定申告をすることもできます。確定申告する場合は総合課税と申告分離課税が選択できます。
総合課税の場合には配当控除できます。配当控除率は課税総所得の金額により異なり、所得税については配当所得の10%又は5%、住民税については配当所得の2.8%又は1.4%が算出税額から差し引かれます。課税所得が低い場合には税率が低くなるため、申告分離課税よりも税額が安くなる場合があります。
申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失や繰越損失と損益通算できます。そのため、損失が出ている場合には、申告分離課税を選択すると節税できる場合があります。
2.譲渡益
売却によって得た上場株式の譲渡益は、申告分離課税として、税率20.315%で課税されます。譲渡損益は、1年間(1月1日から12月31日まで)の上場株式などの売却収入から購入代金や売買手数料などの費用を差し引いて計算します。
また、上場株式等の譲渡損失や繰越損失と損益通算が可能となっており、損益通算により控除しきれない譲渡損については、3年間の繰越控除をすることができます。
上場株式等の譲渡損益については、確定申告が原則として必要とされています。
もっとも、特定口座を開設している場合には、証券会社などから送られる特定口座年間取引報告書によって、簡易に申告を行うことができます。
また、源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座の上場株式等の譲渡による所得は原則として、確定申告は不要です。ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
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