財形貯蓄とは
- 財形貯蓄
財形貯蓄とは「勤労者財産形成貯蓄」の略称です。財形貯蓄は、勤労者財産形成促進法に基づいて、勤労者の貯蓄や持家取得の促進を目的として、勤労者が事業主の協力を得て賃金から天引きで行う貯蓄のことです。
財形貯蓄には、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があります。財形貯蓄をするには、事業主が賃金から天引きを行うこと、さらに財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄にあっては契約時に55歳未満の勤労者であることなどが必要です。
財形貯蓄には、利子の非課税扱いや、住宅資金の融資といったメリットがあります。
1.財形貯蓄における利子の非課税扱い
利子には原則として20.315%の源泉分離課税が適用されますが、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、元利合計550万円、財形年金貯蓄のうち、生命保険または損害保険の保険料、生命共済の共済掛金にかかるものについては、元本または払込保険料累計額385万円までの利子などが非課税扱いになります。なお、財形年金貯蓄は、退職後も非課税扱いの特典が受けられます。もっとも、目的(住宅や年金)以外の払出しを行う場合、非課税扱いとはなりません。
2.住宅資金の融資
財形貯蓄に加入していて一定の条件を満たした勤労者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構などから、事業主を通じて、最高4,000万円まで住宅資金の融資が受けることができます。
3.財形給付金・基金制度
財形給付金・基金制度は、財形貯蓄を利用する社員に対し、会社が行う貯蓄奨励策です。この制度を導入している会社は、事業主が勤労者1人当たりにつき年間10万円を上限に資金の拠出を行います。社員は、契約後7年ごとにその拠出金とその運用益を一時金として受取ることができます。これにより、社員の資産形成が促進されます。
税務上、社員が受け取る満期基金給付金は一時所得扱いとなり、50万円までは非課税です。また、会社の拠出金は、損金または必要経費扱いとなります。