金融ADRとは
- 金融ADR
金融ADRとは、金融分野のADRのことで、裁判をせずに話し合いにより紛争を解決する制度のことです。ADRとは「Alternative Dispute Resolution」(裁判外紛争解決手続)の略称です。金融ADRでは、苦情処理と紛争解決の両方を取り扱っています。金融ADRを使うことにより、事案の性質や当事者の事情に応じた迅速・簡便・柔軟 な紛争解決が可能になっています。
金融庁は業種ごと(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業等)に指定紛争解決機関を指定しています。指定紛争解決機関としては以下の団体が指定されています(金融庁のウェブサイトで公開されています)。
- 一般社団法人生命保険協会
- 一般社団法人全国銀行協会
- 一般社団法人信託協会
- 一般社団法人保険オンブズマン
- 一般社団法人日本少額短期保険協会
- 日本貸金業協会
- 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
個人投資家は、購入した金融商品に問題を感じた場合やトラブルが発生した場合、金融商品の種類に応じて指定紛争解決機関に申し立てをすることができます。金融機関がどの紛争解決機関と契約しているかについては、通常、その金融機関のホームページで調べることで確認することができます。
オールイヤーズ事務局で作成した記事です。
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