資産運用に関するQ&A
投資信託とは
最近、NISAやイデコなどで、税制優遇があるというので、NISAで投資信託を買おうと思っていますが、投資信託とはどのようなものでしょうか。普通の株を買うのとどう違うのでしょうか。
質問日:2022/06/16
投資信託とは、多くの投資家から集めた資金を、信託財産とした上で、投資信託委託会社が運用するという仕組みの金融商品のことです。
投資信託の資金は、株式や債券などの有価証券や不動産などに分散投資され、その成果は投資額の割合に応じて投資家に還元されます。ただし、運用成果がマイナスになったとしても元本保証はされません。
投資信託としては、投資対象を何にするかによって以下の種類があります。
・株式投資信託
・公社債投資信託
・上場投資信託(ETF)
・不動産投資信託(REIT)
・MMF(マネー・マーケット・ファンド)
・MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
1.投資信託のメリット・デメリット
投資信託は、多数の有価証券や不動産などに分散投資されるため、リスクが軽減されます。また、専門家が運用するため、その知識・経験を利用することができます。特に馴染みのない外国の有価証券や不動産に投資する場合には、このメリットは大きいでしょう。
デメリットとしては、購入手数料・信託報酬・信託財産留保金といったコストがかかることです。なお、購入手数料が無料の「ノーロード」投資信託もあります。
2.投資信託の運営の仕組み
わが国の投資信託は、受益者(投資家)、委託者(投資信託委託会社)、受託者(信託銀行または信託業務を行う銀行)の三者からなる契約型が主流です。
投資家が投資信託を購入すること拠出した資金は、信託銀行に信託され、信託銀行が資金の保管・管理を担当します。投資信託委託会社は、資金の運用の指図を信託銀行にして、その資金を運用します。信託銀行に信託することにより、資金の保全が図られています。
3.投資信託の分類
冒頭に述べたように投資信託にはいくつかの種類がありますが、切り口よって分類することができます。以下では代表的なものを紹介します。
・運用対象による分類
①株式投資信託
株式を組み入れて運用することのできるタイプの投資信託です。基本的に株式だけで運用するもの、株式と債券など異なる資産を組み合わせて運用するもの、債券を中心に運用するものなど様々なタイプがあります。他の投資信託に投資する投資信託(ファンド・オブ・ファンズ)といったものもあります。株式を運用対象とするため、一般的に価格変動リスクは公社債投資信託よりも大きくなります。
②公社債投資信託
株式は一切組入れずに、国債や社債などの公社債やCP・CDなどの短期金融商品を中心に運用します。MMF(Money Market Fund)やMRF(Money Reserve Fund)は公社債投資信託の一種です。
なお、MMFのうち、国内MMFについては低金利時代のため安定した運用が困難となり販売が停止されており、購入できなくなっており、外貨建てMMFのみが購入できます。
③上場投資信託(ETF)
ETFとは、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)等の特定の指数の動きに連動する運用成果をめざし、東証など取引所に上場している投資信託です。そのため、株式のように取引所で売買可能です。
④不動産投資信託(REIT)
REIT(リート)とは、不動産を中心に運用し、そこから得られる賃貸料収入や不動産の売買益を原資として投資者に配当する投資信託で、東証など取引所に上場しています。そのため、株式のように取引所で売買可能です。
・購入時期や信託期間による分類
①追加型(オープン型)
追加型(オープン型)とは、いつでも購入できるタイプの投資信託です。信託期間(満期)が定められていないものがほとんどです。
②単位型(ユニット型)
単位型(ユニット型)とは、購入は運用が開始される前の当初募集期間だけに限られ、運用が開始されてからは追加購入できないタイプの投資信託です。信託期間(満期)が定められており、3年から5年程度のものが一般的です。
4.投資信託を買う時の手続とは
投資信託は、証券会社や銀行、生保、投資信託委託会社など多くの金融機関で販売されています。手数料は、販売会社によって異なることがあるため、販売会社や投資信託委託会社で確認する必要があります。
投資信託を購入するには、取扱い販売会社に口座を開設する必要があります。
口座開設に当たっては、一般的に、投資目的や投資経験などについての確認が行われ、「口座開設書類」に必要事項を記入することになります。また、契約締結前交付書面や投資信託説明書(交付目論見書)が交付されます。
契約締結前交付書面には、「販売会社情報」「契約概要」「取引契約に係る手数料等」および「主なリスク」などが記載されています。
投資信託説明書(交付目論見書)には、投資信託の目的・特色、投資リスク、運用実績などが説明されています。
投資信託を購入した後には、保有期間中や償還時に、交付運用報告書などにより、取引に関する情報が通知されます。
交付運用報告書には、投資信託の運用経過(基準価額や純資産総額の推移)、組入資産の内容、費用の明細、分配金等の情報、今後の運用方針等、重要な情報が記載されています。年に一度、決算期間が6か月未満の投資信託であれば6か月に一度、作成されます。なお、より詳しい情報が記載されている運用報告書(全体版)を請求することもできます。
5. 投資信託を換金する方法
投資信託を換金する場合、一般的なオープン型の投資信託の場合には、投資信託契約の中途解約を販売会社に申し込み、換金することになります。投資信託によっては、一定期間換金できないクローズド期間を定めていたり、換金時に一定の信託財産留保額が徴収されるものなどがあります。
一般に投資信託の換金では、申込みから4営業日目以降、海外の株式や債券に投資する投資信託は5営業日目以降に代金が支払われます。また、MRFは申込みの当日または翌日に換金できます。具体的な内容は投資信託によって異なります。
6. 信託財産留保額
信託財産留保額とは、投資家が投資信託を換金する場合、投資信託が組入れている証券などを売却する必要が生じますが、この売却費用について、投資家間の公平性を図るために、換金を申し込んだ投資家から一定額を徴収するものです。この留保額はその投資信託の信託財産に入り、基準価額や分配金に反映されます。
7.投資信託の手数料・費用
投資信託にかかる主な費用としては、①購入の際に販売会社に支払う購入手数料と、②運用中に信託財産から支払われる信託報酬、③換金時に控除される信託財産留保額があります。
購入手数料は、申込価額に一定率を乗じた額が徴収されます。投資信託によっては手数料のかからないものや、解約時にかかるものもあります。
信託報酬は運用のための費用や資産の保管管理のための費用、開示資料の作成・発送のための費用です。信託財産の額に応じて一定率を徴収されるものが一般的です。
信託財産留保額は、徴収される投資信託と、徴収されない投資信託があります。
運用管理費用(信託報酬)については、もあります。
8.投資信託の税金
投資信託では、収益分配金と途中換金あるいは償還時の値上がり益に対して課税されます。税金の取扱いは株式投資信託か公社債投資信託によって異なります。
株式投資信託(私募は除く)の場合、収益分配金は「配当所得」として課税され、途中換金あるいは償還時の値上がり益は「譲渡所得」として課税されます。いずれも税率は原則は20%(所得税15%、住民税5%)で、2013年から2037年までは、所得税に対し2.1%の復興特別所得税(15%×0.021=0.315%)が課されるため、税率は20.315%となります。
公社債投資信託の場合、分配金・解約差益・償還差益について、利子所得として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税が課されます。2013年から2037年までは、復興特別所得税が課されるため、税率は20.315%となっています。
投資信託の資金は、株式や債券などの有価証券や不動産などに分散投資され、その成果は投資額の割合に応じて投資家に還元されます。ただし、運用成果がマイナスになったとしても元本保証はされません。
投資信託としては、投資対象を何にするかによって以下の種類があります。
・株式投資信託
・公社債投資信託
・上場投資信託(ETF)
・不動産投資信託(REIT)
・MMF(マネー・マーケット・ファンド)
・MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
1.投資信託のメリット・デメリット
投資信託は、多数の有価証券や不動産などに分散投資されるため、リスクが軽減されます。また、専門家が運用するため、その知識・経験を利用することができます。特に馴染みのない外国の有価証券や不動産に投資する場合には、このメリットは大きいでしょう。
デメリットとしては、購入手数料・信託報酬・信託財産留保金といったコストがかかることです。なお、購入手数料が無料の「ノーロード」投資信託もあります。
2.投資信託の運営の仕組み
わが国の投資信託は、受益者(投資家)、委託者(投資信託委託会社)、受託者(信託銀行または信託業務を行う銀行)の三者からなる契約型が主流です。
投資家が投資信託を購入すること拠出した資金は、信託銀行に信託され、信託銀行が資金の保管・管理を担当します。投資信託委託会社は、資金の運用の指図を信託銀行にして、その資金を運用します。信託銀行に信託することにより、資金の保全が図られています。
3.投資信託の分類
冒頭に述べたように投資信託にはいくつかの種類がありますが、切り口よって分類することができます。以下では代表的なものを紹介します。
・運用対象による分類
①株式投資信託
株式を組み入れて運用することのできるタイプの投資信託です。基本的に株式だけで運用するもの、株式と債券など異なる資産を組み合わせて運用するもの、債券を中心に運用するものなど様々なタイプがあります。他の投資信託に投資する投資信託(ファンド・オブ・ファンズ)といったものもあります。株式を運用対象とするため、一般的に価格変動リスクは公社債投資信託よりも大きくなります。
②公社債投資信託
株式は一切組入れずに、国債や社債などの公社債やCP・CDなどの短期金融商品を中心に運用します。MMF(Money Market Fund)やMRF(Money Reserve Fund)は公社債投資信託の一種です。
なお、MMFのうち、国内MMFについては低金利時代のため安定した運用が困難となり販売が停止されており、購入できなくなっており、外貨建てMMFのみが購入できます。
③上場投資信託(ETF)
ETFとは、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)等の特定の指数の動きに連動する運用成果をめざし、東証など取引所に上場している投資信託です。そのため、株式のように取引所で売買可能です。
④不動産投資信託(REIT)
REIT(リート)とは、不動産を中心に運用し、そこから得られる賃貸料収入や不動産の売買益を原資として投資者に配当する投資信託で、東証など取引所に上場しています。そのため、株式のように取引所で売買可能です。
・購入時期や信託期間による分類
①追加型(オープン型)
追加型(オープン型)とは、いつでも購入できるタイプの投資信託です。信託期間(満期)が定められていないものがほとんどです。
②単位型(ユニット型)
単位型(ユニット型)とは、購入は運用が開始される前の当初募集期間だけに限られ、運用が開始されてからは追加購入できないタイプの投資信託です。信託期間(満期)が定められており、3年から5年程度のものが一般的です。
4.投資信託を買う時の手続とは
投資信託は、証券会社や銀行、生保、投資信託委託会社など多くの金融機関で販売されています。手数料は、販売会社によって異なることがあるため、販売会社や投資信託委託会社で確認する必要があります。
投資信託を購入するには、取扱い販売会社に口座を開設する必要があります。
口座開設に当たっては、一般的に、投資目的や投資経験などについての確認が行われ、「口座開設書類」に必要事項を記入することになります。また、契約締結前交付書面や投資信託説明書(交付目論見書)が交付されます。
契約締結前交付書面には、「販売会社情報」「契約概要」「取引契約に係る手数料等」および「主なリスク」などが記載されています。
投資信託説明書(交付目論見書)には、投資信託の目的・特色、投資リスク、運用実績などが説明されています。
投資信託を購入した後には、保有期間中や償還時に、交付運用報告書などにより、取引に関する情報が通知されます。
交付運用報告書には、投資信託の運用経過(基準価額や純資産総額の推移)、組入資産の内容、費用の明細、分配金等の情報、今後の運用方針等、重要な情報が記載されています。年に一度、決算期間が6か月未満の投資信託であれば6か月に一度、作成されます。なお、より詳しい情報が記載されている運用報告書(全体版)を請求することもできます。
5. 投資信託を換金する方法
投資信託を換金する場合、一般的なオープン型の投資信託の場合には、投資信託契約の中途解約を販売会社に申し込み、換金することになります。投資信託によっては、一定期間換金できないクローズド期間を定めていたり、換金時に一定の信託財産留保額が徴収されるものなどがあります。
一般に投資信託の換金では、申込みから4営業日目以降、海外の株式や債券に投資する投資信託は5営業日目以降に代金が支払われます。また、MRFは申込みの当日または翌日に換金できます。具体的な内容は投資信託によって異なります。
6. 信託財産留保額
信託財産留保額とは、投資家が投資信託を換金する場合、投資信託が組入れている証券などを売却する必要が生じますが、この売却費用について、投資家間の公平性を図るために、換金を申し込んだ投資家から一定額を徴収するものです。この留保額はその投資信託の信託財産に入り、基準価額や分配金に反映されます。
7.投資信託の手数料・費用
投資信託にかかる主な費用としては、①購入の際に販売会社に支払う購入手数料と、②運用中に信託財産から支払われる信託報酬、③換金時に控除される信託財産留保額があります。
購入手数料は、申込価額に一定率を乗じた額が徴収されます。投資信託によっては手数料のかからないものや、解約時にかかるものもあります。
信託報酬は運用のための費用や資産の保管管理のための費用、開示資料の作成・発送のための費用です。信託財産の額に応じて一定率を徴収されるものが一般的です。
信託財産留保額は、徴収される投資信託と、徴収されない投資信託があります。
運用管理費用(信託報酬)については、もあります。
8.投資信託の税金
投資信託では、収益分配金と途中換金あるいは償還時の値上がり益に対して課税されます。税金の取扱いは株式投資信託か公社債投資信託によって異なります。
株式投資信託(私募は除く)の場合、収益分配金は「配当所得」として課税され、途中換金あるいは償還時の値上がり益は「譲渡所得」として課税されます。いずれも税率は原則は20%(所得税15%、住民税5%)で、2013年から2037年までは、所得税に対し2.1%の復興特別所得税(15%×0.021=0.315%)が課されるため、税率は20.315%となります。
公社債投資信託の場合、分配金・解約差益・償還差益について、利子所得として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税が課されます。2013年から2037年までは、復興特別所得税が課されるため、税率は20.315%となっています。
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