投資顧問業
- 投資顧問業
- 投資助言・代理業
投資顧問業とは、投資家に対して、株式や債券などの有価証券について、銘柄、数量、価格、売買の時期など投資判断についての助言する業務のことをいいます。
投資顧問業は、投資運用業および投資助言・代理業を合わせたものを指しています。以前あった「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」において、投資顧問業について規制が設けられていましたが、2007年9月30日に施行された「金融商品取引法」において、投資顧問業は、「投資運用業」と「投資助言・代理業」と分けられることになりました。したがって、「投資顧問」とは古い法律に基づく名称ですが、名称として定着しているので今でも用いられることがあります。
投資運用業または投資助言・代理業を行うには、金融商品取引法に基づき、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
1.投資運用業
投資運用業には、投資一任業務とファンド運営業務の2つの種類があります。
①投資一任業務
投資者と投資運用業者が投資一任契約を締結して、投資運用業者が金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて投資者の財産を有価証券等に対する投資により運用する業務です。投資一任契約による運用は、年金基金やラップ口座の運用において広く利用されています。
②ファンド運用業務
ファンドなどの集団投資スキームにおいて、ファンド持分の権利を有する者から拠出された金銭等の財産を、投資運用業者が金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、主として有価証券等に対する投資により運用する業務です。
2.投資助言・代理業
投資助言・代理業には、投資助言業務と代理・媒介業務の2つの種類があります。
①投資助言業務
投資助言業務とは、顧客である投資者に対して投資助言契約に基づき、有価証券の価値等または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し、投資者から報酬を得て、投資者のために助言を行う業務です。最終的な投資判断は投資者自身が行います。
②代理・媒介業務
代理・媒介業務とは、投資運用業者または投資助言・代理業者から投資一任契約または投資顧問(助言)契約の締結に関する業務を委託された業者が、投資者との契約締結の代理・媒介を行う業務です。