生命保険金を受け取った場合の課税関係
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病気などで生命保険を掛けた被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課されることになります。
被保険者、保険料の負担者、保険金受取人によって課税関係が異なるため複雑ですが、基本的には3つのパターンです。
1.所得税が課税される場合
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合には所得税が課税されます。この場合の死亡保険金は、受け取りの方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
2.相続税が課税される場合
被保険者と保険料の負担者が同一人の場合の死亡保険金については相続税が課税されます。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
相続金が受け取った死亡保険金5は、「みなし相続財産」として、遺産の総額に含められます。一方で、相続人が保険金を受け取る場合には、「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となり、その金額を超える金額が。相続税の課税対象になります。
法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
なお、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算されます。
3.贈与税が課税される場合
被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が全て異なる場合には贈与税が課税されます。
なお、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算されます。