退職金の税金
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退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税・復興特別所得税・住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。
退職金については、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税金が優遇されています。
1.退職金にあたるか
税金が優遇されることから、何が退職金(税務上は退職所得といわれます)にあたるかは重要です。
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。
このように、退職所得は、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。そのため、支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している人に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職所得ではなく給与所得とされます。
2.退職金の税金の計算方法
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
退職所得の金額 =(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1/2
退職所得控除額は、次の表のとおりです(勤続年数が20年以下かどうかで変わります)。
退職所得控除額の計算の表
勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円 × A (80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (A - 20年)
上記の計算で得られた退職所得の金額に対して、所得税率をかけて、所得税額を計算します。退職所得は、原則として他の所得とは分離課税となっていることから、税額の計算にあたり、他の所得と合算しません。
3.退職金の税務申告手続
退職金は、勤務先に所定の手続をしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。
オールイヤーズ事務局で作成した記事です。
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