投資信託の税金

 投資信託では、収益分配金と途中換金あるいは償還時の値上がり益に対して課税されます。税金の取扱いは株式投資信託か公社債投資信託によって異なります。

 株式投資信託(私募は除く)の場合、収益分配金は「配当所得」として課税され、途中換金あるいは償還時の値上がり益は「譲渡所得」として課税されます。いずれも税率は原則は20%(所得税15%、住民税5%)で、2013年から2037年までは、所得税に対し2.1%の復興特別所得税(15%×0.021=0.315%)が課されるため、税率は20.315%となります。

 公社債投資信託の場合、分配金・解約差益・償還差益について、利子所得として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税が課されます。2013年から2037年までは、復興特別所得税が課されるため、税率は20.315%となっています。

作成日:2022/06/01
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Allears オールイヤーズ事務局で作成した記事です。
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